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不動産Q&A

不動産購入について『その他』

家を購入し引越しをする際、今住んでいる賃貸の解約はどのタイミングでするのが良いのですか?

購入される物件の引渡しが終わってから解約するのが一番安全な方法ではありますが、たいていの場合その月分の家賃も払わなければならないリスクはあります。
かといって売買契約が終わってすぐにしてしまうと万が一融資が受けれなくなり、ローン特約により白紙解約になってしまうとどうしようもなくなります。
融資の承認がおりて、売主側の買い替え先の特定など解除条件が全て整ってから解約をされるのが理想かと思います。
もしくは少々のリスクを背負っても解約の手続きを引渡し後にすると期間的に余裕を持って引越しをすることが出来ると思います。

庭に置いてある庭木や石は買主のものになるのですか?

対象の不動産の敷地に在る庭石や樹木はどうするのかを不動産売買契約のときにはっきりしておきましょう。
敷地に在る従物はこの契約に含まれるのかを売買契約書に記載しておくことで後々のトラブルの防止になります。

今後、賃貸需要はありますか?

確かに人口が減りつつある現状で、今後の賃貸需要に疑問があるかもしれません。
しかし国によっては人口が増えている国も少なくありません。
地域によっては賃貸需要が薄れていく地域もあるかもしれませんが、場所によってはまだまだ需要が見込めます。

契約の際の手付金解除と違約金はどう違うのですか?

相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除する、ということになります。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物ですので、手付金と違約金が両方発生することはありません。

申込金と手付金はどう違うのですか?

入居申込書を提出する際に、「申込金」「預り金」「申込証拠金」などの名目で、数千円から賃料の1か月分の金銭を不動産会社に預けるケースがあります。
これは「借りたい」という意思表示を行うという事と、入居申し込みの優先順位を確保するという意味である、と言われています。
つまり、申込金を不動産会社に預けても、賃貸借契約は成立したわけではないという事です。家主の承諾が得られなかったり、申し込みをキャンセルした場合には、契約は成立せずお金は戻ってきます。
しかし、入居申し込みをした後で気が変わって、入居申込みをキャンセルした際に返金されず、トラブルになることがあります。
そこで、預り金を預ける際に、「申込金として受領。契約不成立やキャンセルの場合には返還する」と記入してもらうことをお薦めします。

・手付金(解約手付)

賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価証券を「手付金」といいます。
賃貸借の契約では主に、契約の成立を証することと、手付の放棄・倍額の償還によって契約を解約できることとしています。
手付金としてお金を預けた場合は、後で気が変わってキャンセルしても、お金は戻ってきません。 また、家主が入居の承諾をした後に拒否した場合は、預けた手付金の倍額が戻ってきます。
尚、このお金は契約金の内金だと思っていただいても構いません。

住宅を購入する際にローンを組むのと現金で買うのとでは、サービスや値引きに差は出ますか?

結論としてはどちらで購入されても同じです。 融資であろうと審査に通れば現金購入と同じことです。

ただ、現金購入の場合は「諸費用」といったところで差が出てきます。
現金購入の場合登記の際の「抵当権設定費用」ローンの「事務手数料」「保証料」といったものが不要になってきます。

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